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第二十二回 労働安全衛生と化学物質管理

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

化学物質のリスクアセスメント (3) リスクアセスメントの手法

前回は厚生労働省が公表したリスクアセスメント指針の内容を紹介しました。今回はその手法の概要です。労働安全衛生法の改正は、リスクアセスメントを事業者の義務としましたので承知しておくほうがいいでしょう。なお、法律の改正の具体的な内容は政省令の改正で明らかにされル予定です。
今回説明するリスクアセスメントは、大部分は中央労働災害防止協会が発行したパンフレット「健康障害防止のための化学物質リスクアセスメント(平成21年3月)」によっていますので、詳細はこれを参照してください。

リスクアセスメントの流れ

項目中*)は取扱い事業者のみが保有する情報、**)はSDSに記載される情報です。

リスクアセスメントの手順

リスクアセスメントの手順はステップ1~10に分かれます。
このうち、ステップ1; 担当者の指名、ステップ2; 実施単位(工程、場所など)を区分、ステップ3; 使用化学品と作業内容を把握、ステップ4; 関連する労働者を特定、までは、化学品を取扱う事業者に関する情報で、リスクアセスメントの実施に先立って評価者が社内情報を整理する段階ということができます。リスクアセスメントでは検討範囲と前提条件を明確にしておくことが重要で、それが変われば変更部分含めて再度リスクアセスメントが必要になります。
続くステップ5でSDSなどを用いてハザード評価を行いますが、このときSDSはGHS対応しているか、必要な情報が記載されているか、という点の確認が必要です。不十分であれば供給者に情報の追加提出を求めることが必要になるでしょう。
ここまではどのようなリスクアセスメントを行うにしても共通する準備段階ですが、ステップ6; ばく露評価、ステップ7; リスクレベルの決定、はどのような情報を持っているか(使用するか)によって変わります。
ステップ8; ばく露防止(低減)措置の検討、ステップ9: 記録、ステップ10; リスクアセスメントの見直し(PDCAサイクル)は、リスクアセスメントの手法によらず共通の手順です。

ハザード評価 (ステップ5)

ハザード評価(健康影響)はSDSの「有害性の要約」に記されているGHSの分類と区分を用いて、A~EとSに分類されます。
(注; パンフレットでは、ハザード評価はハザード格付け(HL)として5~1とSに分類していますが、ここではILOのA~EとSの表記を使用します。厚生労働省の支援ツールもA~EとSを使用しています。ILOのA~E,Sはパンフレットの5~1,Sと一致しています。)(表中の( )中の数字は中災防のHL)

GHS区分12345
急性毒性経口D(4)D(4)C(3)B(2)A(1)
経皮 SD(4)C(3)C(3)B(2)A(1)
吸入(ミスト)D(4)D(4)C(3)B(2)A(1)
吸入(蒸気)D(4)C(3)B(2)B(2)A(1)
皮膚腐食性・刺激性SC(3)A(1)A(1)--
眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 SC(3)A(1)---
皮膚感作性 SC(3)----
呼吸器感作性E(5)----
生殖細胞変異原性E(5)E(5)---
発がん性E(5)E(5)---
生殖毒性D(4)D(4)---
特定標的臓器・全身毒性(単回ばく露)呼吸器系以外D(4)B(2)A(1)--
呼吸器系D(4)C(3)C(3)--
特定標的臓器・全身毒性(反復ばく露)D(4)C(3)---
吸引性呼吸器有害性A(1)A(1)---
  • 原則として対象の化学品で最も重篤なGHS区分でリスク評価を行います。
  • Sは皮膚障害の可能性を示すもので、保護具の着用が求められます。

1. ばく露評価方法

作業環境測定値や指標となる基準値(管理濃度、許容濃度)、換気等のばく露防止設備の有無で、適用可能の手法が変わります。最も簡便なものは、取扱い数量と取扱い時間のみを用います。パンフレットに記載はありませんが。厚生労働省の支援ツールはこの方法でリスクを評価します。

  1. 定量的な評価で作業環境濃度レベル(WL)を求める
    1. 作業環境測定値の使用
      特化則・有機則の規制物質は、作業環境測定が実施されているので、その結果が利用できます。
      パンフレットは、A測定値の算術平均値の使用としていますが、B測定値があればそれより高い値を用いることとしています。
      • 作業者への健康影響を考えるリスク評価ですので、より作業実態に即した値を用いるべきでしょう。
      • 作業者へのばく露状況の判断には、検知管による簡易的なばく露の測定値や作業者に装着したパッシブサンプラーなどの値も参考にできますが、ばく露が過小評価にならないことに留意すべきです
    2. 指標となる基準値との比較
      指標となる基準値に対する測定値の倍数から、作業環境濃度レベル(e~aの五段階)を求めます。基準値して、労働安全衛生法の管理濃度、産衛学会やACGIHの許容値が示されています。
      • 管理濃度は作業場の管理区分を決定するための基準ですので、ここでは許容濃度を用いるほうが理にかなっているように思われますが、産衛学会の許容値と管理濃度の両方が設定されている例では、両者は等しいか管理濃度の方か厳しい値となっていますので、ここではより安全サイドに立った評価として管理濃度を用いることができます。
      • なお、リスク評価とは別に第一・第二管理区分に対しては法に基づく対応が必要です。
    3. 指標となる基準値がない場合
      パンフレットに引例はありません。海外の基準値を参考としたり、毒性データを参考として自主的な基準値を定めることもできますが、毒性データの取扱いに習熟していない限り、素人判断で基準値を独断で設定することには避けることが賢明でしょう。
      作業環境測定値が無ければ、基準値との比較からのぱく露評価はできません。
  2. 作業時間・作業頻度レベル(FL)を求める
    作業時間を考慮した物質との接触時間を求め、レベル(ⅴ~ⅰの五段階))を求めます。週一回以上の作業では「シフト内の接触時間割合」を、そうでない場合は年間の作業時間を用います。
  3. ばく露レベル(EL)を求める
    WLとFLのマトリクスからばく露レベル(EL)を五段階(5~1)で求めます。
  4. リスクレベル(RL)を求める
    HLとELのマトリクスからリスクレベル(Ⅴ~Ⅰの五段階)を求めます。
    パンフレットでは、Ⅴを耐えられないリスク、Ⅳを大きなリスク、Ⅲを中程度のリスク、Ⅱを許容可能なリスク、Ⅰを些細なリスクと評価されます。各リスクレベルに応じた対策の考え方は、パンフレットの最後に詳細が記されています。

作業環境測定値がない場合は、定性的な評価としてばく露評価に物質の使用量や揮発性・飛散性を用います。パンフレットでは作業方法(作業者の汚れ)を評価の修正ポイントとする方法が示されています。
詳細については、次回のメルマガで解説致します。

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