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PRTRガイド

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは?

PRTR制度は、化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づく制度で、人の健康や生態系に有害なおそれがあり、かつ、環境中に広く存在すると認められる化学物質について、事業所からの環境(大気・水・土壌)への排出量及び廃棄物の形での移動量を、事業者自らが把握し、国に届け出るとともに、国は集計したデータを一般に公表することにより、事業者に対して管理の自主的な改善を促す制度です。

PRTR制度の仕組み

年1回、全国の企業に、どのような化学物質をどれだけ環境中へ排出したか、あるいは廃棄物として移動させたかを報告させて集計し、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて国がその結果を公表します。

PRTR制度のしくみ 事業者による化学物質の排出量等の把握と届出→国における届出事項の受理・集計・公表→データの開示と利用

対象事業者は、対象化学物質の環境への排出量と廃棄物に含まれて事業所の外に移動する量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届出が義務付けられました。
(報告義務を守らなかった場合は、最高罰金20万円)

対象となる化学物質

届出の対象となる「第一種指定化学物質」は全部で515物質あり、そのうち、届出対象となる要件(取扱量及び製品中の含有率)が異なる「特定第一種指定化学物質」は23物質あります。

第一種指定化学物質、特定第一種指定化学物質は、政令で規定している物質名称と含有量を有効数字二桁でSDSに記載することが求められます。

第二種指定化学物質(134物質)は、PRTR制度に基づく排出量等の届出義務はありませんが、第一種指定化学物質、特定第一種指定化学物質と同様にSDS制度の対象になるため、政令で規定している物質名称と含有量を有効数字二桁でSDSに記載することが求められます。
したがって、化管法に基づきSDSの提供が必要となるのは、第一種指定化学物質(515物質)と合わせた計649物質となります。

PRTR法の対象化学物質と関連する国内主要法規の調査には、化学品管理の調査支援データベース「ezCRIC+」をご利用下さい。

化学品かんたん法規制チェック ezCRIC+はこちら

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