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第十五回 労働安全衛生と化学物質管理

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

労働安全衛生法の規制のまとめ

☆労働安全衛生法の特徴

これまでは、主に労働安全衛生法の「化学物質」を軸とした規制の概要を記しました。繰り返しになりますが、この法律の特徴は以下の通りです。

  1. 労働安全衛生に関して、主として事業者が留意しなければならない事項が定められている。 (労働者の遵守事項についても定めている部分もあります。)
  2. 化学物質名をあげて規制内容を定めているが、この法律の規制の対象は「化学物質」ではなく、それを用いた作業や作業場・施設・設備・管理などです。挙げられている物質名称は、危険有害性が科学的な知見とこれまでに認めらた労働災害事例からの例示と考えたほうがいいでしょう。
  3. 規制としての法律(労働安全衛生法)のもとに、施行令と各種の省令(特別規則)が定められているだけでなく、各種の指針類が公表されている。これらの指針類に即した対応を取っていないことだけが理由として労働安全衛生法違反に問われることは無いでしょうが、これらの指針には、労働安全・衛生を考えるうえで参考にすべき対策や方策が記載されています。

3については次回から事業者に望まれる自主的な対応という見地から整理することにします。

厚生労働省の労働衛生に関して提示している事業者向けの施策は、こちらの表にそのほとんどがまとめられています。
項目毎にまとめると以下の通りです。

  • 1) 事業場の安全衛生を確保するための体制を確立すること
  • 2) 施設・設備を有害な化学物質を取り扱うことに適切な状態にするとともに、維持管理を行うこと
  • 3) 作業に携わる労働者が有害化学物質にばく露されることがないように、適切に対策(本質的・工学的)をとり、あわせて個人保護具の使用で労働者の安全をまもること。工学的対策としては、 特に労働者に特徴的な吸入ばく露を防止するために、密閉化・局所排気装置・プッシュプル型換気装置について、性能と使用方法を規定しています。
  • 4) 作業環境測定で労働者へのばく露状況を管理すること
  • 5) 労働者の健康診断で健康管理を行い、異常が認められれば早期に対策をとること。ばく露による重篤な疾病の一つに化学発がんがありますが、これは発症までに長期間を要することもあり、作業記録などの管理は30年間の保管を求めているものもあります。

この表に記していない厚生労働省の重要な施策の一つに、リスクアセスメント・マネジメントがあります。最近の労働災害事例の原因を検討する厚生労働省の検討会等でも、この問題が挙げられることが多いのですが、これについては簡単にまとめることが難しいので、追ってこのメールマガジンで詳細に説明する予定です。

☆表の説明

  1. 労働安全衛生法は、化学物質の取扱い方を規制していますから、作業方法に応じて様々な適用除外があります。表ではその詳細を記入していませんが、関連する法律・政省令の条を記しまたので参考にして下さい。取扱い方法によっては適用外となることもあるので、労働安全衛生法や施行令、特別規則 (省令 )を参照のうえ、該非を事業者自らが判定します。また一定の要件を満たしていれば労働基準監督署に届け出ることで、適用が除外となることも特別規則には記載されています。
  2. 取扱い方法だけでなく、取扱う作業場・施設・設備に関する規定についても、 適用対象に当たるかどうかそれとも除外されるのかどうかは、自らの作業場所の状況を考慮する必要があります。
  3. 表では規制物質の製造に関する規定の多くは省略しました。 (製造禁止物質の許可を受けるための手続きや製造設備に求められる使用等)。規制物質を製造しようとするきには、別途調査を行い不明点については労働基準監督署に相談してください。
  4. 労働安全衛生法と政省令の定めることは、作業場やその近隣の労働者が有害な化学物質にみだりにばく露されることが無いようにする最低限の基準と考えてください。施設や設備の能力を抑制し投資費用を削減することは、法律に抵触する可能性があります。法令の規程に沿っているかどうかということとは別に、作業者に危険・有害性のリスクを負わせることが好ましくないことは明らかです。
  5. 各種指針類では、条文の形式を取っていないものがあるので、記載があれば○印をつけました。指針類に示されているとおりの対応をしていないことだけが理由で法令違反に問われることはありませんが、人的あるいは物的な被害や損害が発生すれば、労働安全衛生法のその他の項目と関連して行政指導や行政処分の対象となるでしょう。
  6. 特化則の個別物質に関する規程は表から削除したので、必要に応じて省令を参照してください。
  7. 化学物質の規制に関する指針類で、刺激性・感作などよう対 化学物質の規制に関する指針類で、刺激性・感作などよう対 化学物質の規制に関する指針類で、刺激性・感作などよう対 化学物質の規制に関する指針類で、刺激性物質・感作性物質などのように、対象物質が別表の形をとらずに条文の中に名称が羅列されているものは、JCDB社のデータを参照してください。
  8. 政省令や指針類は頻繁に改正されます。表は2014年4月の時点で作成しています。改訂が頻繁に行われるものもありますので、必要に応じて確認をお願いします。
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