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第十四回 労働安全衛生と化学物質管理

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

感作性物質・刺激・腐食性物質(2)

先月に引き続き、感作性物質・刺激・腐食性物質について解説していきます。

3. 皮膚・眼刺激(腐食)性物質に対する防護手段

「化学物質等による眼・皮膚障害防止対策の徹底について(H15.8.11付け通達)」には、刺激性(腐食性)物質に対する眼や皮膚の防護手段が示されています。

労働現場での化学物質への労働者のばく露経路は、呼吸器からの吸入ばく露とともに皮膚などへの体への接触からの経皮ばく露を考慮することが必要です。化学原料として用いる場合以外に、例えば配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業で、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の腐食性物質が飛散して労働者の身体に接触する等の事故災害が発生している、と通達が指摘しているように、様々な労働現場でばく露の可能性があり、この通達は極めて広範囲の業界団体に出されています。そのような事例では、用いた洗浄剤などはほとんど化学物質であることが意識されていなかったのではないでしょうか。

しかし、眼に腐食性・刺激性物質が接触すると、不可逆的な障害を受け、一度のばく露で失明や視力の低下につながることがあり、取扱いには格別の注意が必要です。

この通達では、「対策の徹底に係る通達(平成15年8月11日付け基発第0811001号)」とともに、

  • 皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等(特化則第44条による規制リスト)
  • 皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等(安衛則594条のよる規制リスト)
  • 保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないもの(安衛則593条のよる規制リスト)

が添えられています。

通達の背景は、

  • ① 化学物質等による眼又は皮膚への障害が、化学物質等による職業性疾病全体の約半数を占めており、その件数は近年増加するとともに、重篤な障害の事例も発生している
  • ② これらの健康障害は、配管の点検、容器の開閉等の短時間作業を含む作業においても、水酸化ナトリウム、硫酸、鉱物油等の化学物質等が飛散して労働者の身体に接触する等により発生している。
  • ③ これらの健康障害の防止には、適切な保護具の使用等を徹底することが重要である。

ことにあります。

  1. 皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な物として、
    • (1) 特化則第44条の皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な特定化学物質等として、別紙1の28物質(群)
    • (2) 安衛則第594条の皮膚障害防止用保護具の備付けが必要な物質を別紙2の79物質(群)
  2. 安衛則第593条に規定する有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具を備えなければならないものには、別紙3に72物質(群)
    を挙げています。

保護具としては、

  1. 取り扱う化学物質等の性状、作業等に応じた適切なものを選定します。保護具のJIS規格には、JIST8115(化学防護服)、JIST8116(化学防護手袋)、JIST8117(化学防護長靴)、JIST8147(保護眼鏡)等があります。
  2. 破損のない保護具の使用を徹底するために、使用前の保護具の点検や日常の保守管理を適切に実施すること
  3. 保護具の使用を徹底するため、作業規程等に保護具の使用等を明記するとともに、安衛則第35条に基づく雇入れ時等の教育はもとより、あらゆる機会を捉えた労働者に対する教育の実施及び労働者の保護具の使用状況の確認を行うこと、としています。

さらに、

  1. 眼・皮膚に障害を与える化学物質を取り扱う労働者で、労働安全衛生法第66条第2項に基づく健康診断を受診している者を除いて、事業者は安衛則第44条又は第45条に基づく定期健康診断実施の際、当該労働者がばく露するおそれのある化学物質等の名称及びその有害作用、ばく露することによって生じる症状・障害等に関する情報をMSDS等を用いて健康診断を行う医師に通知し、自覚・他覚症状の有無の検査にあわせて眼・皮膚の障害の有無の確認を求めること

としています。

別紙にある対象物質については、下記リンクをご参考下さい。
別紙1 皮膚に障害を与えるおそれのある特定化学物質等(特化則第44条)
別紙2 安衛則第594条に規定する皮膚に障害を与える物
別紙3 安衛則第593条の有害物で保護眼鏡等の眼障害防止用保護具必要とするもの
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長から都道府県労働局労働基準部労働衛生主務課長にあてた通達(平成15年8月11日付け基安化発第0811001号)では、上の化学物質の注意点として次の事項が付言されています。

  1. 通達別紙1、2及び3に掲げた化学物質は、主として平成8年労働省告示第33号(労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病)等における眼又は皮膚への障害に係る化学物質。
    別紙3の「アミン系の樹脂硬化剤」とは、エポキシ樹脂に混入して用いられるアミノ基を有する樹脂硬化剤で、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラアミン等の脂肪族ポリアミン類、フェニレンジアミン等の芳香族ポリアミン類、脂環式ポリアミン及びこれらの変成物等。
    「鉱物油」は、ガソリン、石油エーテル、切削油等。
    「ベンゼンの塩化物」は、クロルベンゼン、オルト-ジクロルベンゼン、パラ-ジクロロベンゼン、1,2,4-トリクロロベンゼン等

皮膚や眼に対して刺激性や腐食性を持つ物質は、これらの物質に限られていないことは容易に推測がつきます。また、皮膚や眼の化学物質に対する感受性には大きな個人差があります。このようなことを考えれば、化学物質の取扱いでは、適切な保護具を装着することが絶対に必要であることが言うまでもありません。

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