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第十三回 労働安全衛生と化学物質管理

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

感作性物質・刺激・腐食性物質(1)

1. 感作性物質

これまでは労働安全衛生法とその政省令にある化学物質対策の概要を記しました。これとは別に労働基準法に感作性物質に関する化学物質対策が記されています。

労働衛生の確保に関する規定の多くは労働安全衛生法にありますが、不幸にも化学物質へのばく露で労働者が負傷したり疾病にかかったりした場合には、使用者は療養の費用を負担しなければならず(労働基準法第75条)、どんな化学物質にばく露された結果のどのような疾病がこれに該当するかは労働基準法施行規則の第35条と別表第一の二に示されています。そこには、労働安全衛生法の特別規則(特化則・石綿則・電離則など)にあるがん原性物質に起因する疾病とともに、厚生労働大臣が定める化学物質に起因する疾病として呼吸器疾患、皮膚疾患があります。

平成8年3月29日の基発第182号の第二に化学物質等で感作性を有するものに係る労働衛生上の措置が記載されています。対象物質は、アクリル酸エチル(U)、アクリル酸ブチル(J)、イソホロンジイソシアネート、塩化白金酸及びその化合物、クロルヘキシジン、コバルト及びその化合物(J)、ジアゾメタン、2-シアノアクリル酸メチル、4,4’-ジアミノジフェニルメタン、ジシクロヘキシルメタン-4,4’-ジイソシアネート(U)、1,5-ナフチレンジイソシアネート、パラ-tert-ブチルフェノール、ビスフェノールA型及びF型エポキシ樹脂(E)、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、フェニルフェノール、ヘキサメチレンジイソシアネート(J)、無水トリメリット酸(J,U)又はメタクリル酸メチル(J)です。

(注; 物質の後にJ,U,Eとあるのはそれぞれ日本の産衛学会、米国OSHA, EU-OSHAで感作性物質とされていることを示しています。労働基準法の感作性物質は、日本あるいは海外の政府機関・学会のリストとは必ずしも一致していません)

基発182号(平成8年3月29日)では、

  1. アレルギー性疾患又は皮膚、鼻、咽頭若しくは肺の慢性疾患を有する労働者については、産業医等医師の指導を受けて、健康障害防止のための必要な措置を実施すること。
  2. それ以外の労働者にも、当該物質により感作された場合やばく露により、気管支喘息等の重篤な障害を引き起こすことがあるため、必要に応じて、産業医等医師の指導を受け、健康障害防止のための必要な措置を講ずること。

とされています。

この通達にある感作性とは、人に感作(ある抗原物質に対して過敏な状態にすることをいう。)を生じさせるおそれのある性質のこととしていますが、GHSでは、吸入の後で気道過敏症を引き起こす物質(気道感作)、皮膚接触の後でアレルギー反応を引き起こす物質(皮膚感作)としています。

このように、化学物質の健康有害性の定義や法規制対象物質が国や地域で異なることがあり、その様な物質を含有あるいは放出する可能性のある製品では輸出時や輸入時に健康有害性の表示や情報の提供(SDS)に注意が必要になります。

2. 化学物質等に関わる共通の労働衛生上の措置

同じ通達の第一には、化学物質に共通の労働衛生対策として以下の事項が示されています。

  1. 作業環境管理
    • (1) 化学物質等のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場については、その発散源を密閉する設備又は局所排気装置等を設置します。しかし、作業の性質上設置が著しく困難な場合や臨時の作業では、これに代えて全体換気装置を設け、化学物質等を湿潤な状態にし、労働者に有効な呼吸用保護具、保護衣、保護手袋、保護眼鏡を使用させる等、労働者の健康障害を防止するための措置を講ずる。
      局所排気装置等の性能は、ガス状物質では0.5メートル/秒、粒子状物質では1.0メートル/秒の制御風速を出し得るものであることとしています。
      また、作業環境管理では米国労働衛生専門家会議(ACGIH)、日本産業衛生学会等の勧告する許容濃度を参考とすることとされています。
    • (2) (1)の局所排気装置等又は全体換気装置は、次のように適切に管理します。
      イ 作業中は、有効に稼働させること。
      ロ 定期的に点検し、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講ずること。
  2. 作業管理
    • (1) 化学物質等へのばく露ができる限り少ない作業方法、作業位置、作業姿勢等を定めた作業規程を作成し、この規程に基づき、労働者に作業させる。
    • (2) 呼吸用保護具、保護衣、保護手袋又は保護眼鏡は、作業に従事する労働者の人数と同数以上を備え、常に有効かつ清潔な状態に保つとともに、作業に労働者を従事させるときは、これらを使用させる。呼吸用保護具として労働者に送気マスクを使用させるときは、労働者が化学物質等に汚染された空気を吸入することのないように、清浄な空気の送気を確保すること。
  3. 労働衛生教育
    作業に従事する労働者に対して、化学物質等ごとに記載した情報(別添引用省略)に基づき、次の事項について労働衛生教育を行う。
    • (1) 化学物質等の名称、物理化学的性質、主な用途
    • (2) 化学物質等の有害作用、化学物質等にばく露することによって生じる症状・障害及びACGIH等の専門的な機関から許容濃度等の勧告等が出されている場合にはその内容
    • (3) 作業規程に基づく作業の方法
    • (4) 呼吸用保護具、保護衣、保護手袋又は保護眼鏡の使用方法
    • (5) (1)から(4)に掲げるもののほか、化学物質等による健康障害を防止するために必要な事項
  4. 化学物質等を譲渡・提供する者は化学物質等安全データシート(以下「MSDS」という)等を作成し、譲渡提先に交付する。又は容器・包装への表示で、化学物質等の有害性、取扱い上の留意事項等に関する情報提供を行うこと。
  5. 定期健康診断時における留意事項
    作業に従事する労働者の定期健康診断実施の際、医師にばく露又はばく露するおそれのある化学物質等の名称と有害作用、ばく露によって生じる症状・障害等を通知の上、受診させること。

ここに記されている事項は有機則や特化則などで規定されている事項と同じであることにお気づきになるでしょう。化学物質の健康有害性がどのような種類(GHSではクラス)であっても、またどのような強さ(GHSでは区分)であっても、化学物質への作業者のばく露を防止の方法と健康管理の基本的な事項は全く変わりません。

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