よく検索されるキーワード
フォームでのお問い合わせ
  • HOME
  • サービス案内
  • セミナー情報
  • 企業情報
  • 導入事例一覧
  • 当社の取組み
ezMONITOR ezCRIC+ ezSDS Illuminator(旧LOLI) Carechem24
HOME > JCDBメルマガニュース > 第五回 労働安全衛生と化学物質管理

第五回 労働安全衛生と化学物質管理

― 労働安全衛生規則 -(その2)

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

前回に続き、労働安全衛生規則について解説していきたいと思います。

D. 労働衛生教育

① 特別教育
法第59条第3項で特別教育を必要とする危険有害な業務は、安衛則第36条で次のように定められています。

  • a. 令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
  • b. 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
  • c. 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務
  • d. 粉じん障害防止規則 第2条第1項第3号の、特定粉じん作業

記録の保存 (安衛則第38条)
特別教育を行なったときは、受講者、科目等の記録を作成し三年間保存しなければなりません。
特別教育の内容、時間などは、安全衛生特別教育規程(昭和47年厚生労働省告示第92号)に詳細に定められています。安衛法第59条では、その業務につかせるときに実施するように定めていますが、人は一回の教育で内容を理解するとは限らず、忘れてしまうこともあります。また、その作業に慣れてくると安全な作業手順から逸脱してしまうこてもあります。化学物質関係では、化学物質の有害性の知見が新しくなることもあるので、折に触れて再教育を行うことが望ましいでしょう。新しいSDSを入手したときなどがその機会になるのではないでしょうか。

2. 化学物質にかかわる健康障害予防対策

E. 有害情報の伝達

危険有害性が使用者にすぐにわかるように表示や文書の提供が義務付けられている化学物質があります。
① 名称等を表示すべき危険物及び有害物 (安衛則第30条)
施行令第18条第39号に基づいて、別表第二の物質を含有する製剤その他の物の名称を表示しなければなりません。安衛則第31条は、施行令第18条第40号の厚生労働省令で定める物を次に掲げる物としています。

  • ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤(1%)
  • α-ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤(1%)
  • 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤(0.1~1%)
  • オルト-トリジン及びその塩を含有する製剤(1%)
  • ジアニシジン及びその塩を含有する製剤(1%)
  • ベリリウム及びその化合物を含有する製剤(0.1%以上1%以下、合金は、0.1%以上3%以下)
  • ベンゾトリクロリドを含有する製剤(0.1%以上0.5%以下)

② 名称等の表示 (安衛則第32条)
労働安全衛生法第57条第1項に基づいて表示事項等を、ラベルに印刷・票せんを貼付する方法を規定しています。

③ 文書の交付 ( 安衛則第34条)
労働安全衛生法第57条第2項による文書の交付方法を規定しています。

④ 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (安衛則第34条の2)
対象物質の含有量の裾きり値が別表第二の二にあげられています。また、第一類特定化学物質については、安衛則第34条の2の2 で規定されています。

⑤ 名称等の通知 (安衛則第34条の2の4)
以下の事項を通知しなければなりません。SDSが一般的に用いられます。

  • 氏名・住所及び電話番号
  • 危険性又は有害性の要約
  • 安定性及び反応性、適用法令
  • その他参考事項

安衛則第34条の2の5は、通知は製品を譲渡・提供する時までに行わなければならないとしています。
安衛則第34条の2の6は、令別表第三第一号1から7までに掲げる物と令別表第九第1号から第633号までに掲げる物ごとに重量%を通知すると定めていますが、10%未満の端数を切り捨てた数値と切り上げた数値との範囲でもよい、としています。これは混合物製品では、同一の製品名であっても必ずしも組成が一定ではないものがあり、製品を製造するたびに詳細な組成を通知するとかえって使用者では、ロットによって異なった文書が通知されて混乱することを回避したものです。

⑥  危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等(安衛則第24条の14)
譲渡・提供する者は、容器・包装に次の事項を表示するように努めることとされています。

  • 名称
  • 成分
  • 人体に及ぼす作用
  • 貯蔵又は取扱い上の注意
  • 表示をする者の氏名、 住所及び電話番号
  • 注意喚起語
  • 安定性及び反応性
  • 注意を喚起するための標章

⑦ 特定危険有害化学物質等を譲渡・提供する者は、次の事項を通知するよう努めることとされています。この通知はSDSで用いることが一般的です。(安衛則第24条の15)

  • 名称
  • 成分及びその含有量
  • 物理的及び化学的性質
  • 人体に及ぼす作用
  • 貯蔵又は取扱い上の注意
  • 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
  • 通知を行う者の氏名・住所及び電話番号
  • 危険性又は有害性の要約
  • 安定性及び反応性
  • 適用される法令
  • その他参考となる事項

通知内容の変更(改訂)があるときの通知も努力義務とされています。
「危険有害物質」と「特定危険有害物質」は以下の通りです。

  • 危険有害物質等; GHSに従って化学品を分類したときに、危険有害性であり表示対象物を除く
  • 特定危険有害物質等; GHYSに従って化学品を分類したときに、危険有害性であり通知対象物を除く

表示対象物と通知対象物が除かれているのは、既にこれらは安衛法によって、それぞれ表示と通知が義務化されているからです。
これにより、努力義務とはいえほとんどすべての化学品には表示あるいは通知をしなければならなくなリました。これは、化学品の製造者にとって悩ましい問題です。化学物質の毒性データはインターネットその他の方法で比較的容易に入手することができるようになりました。しかし、その多数のデータからどれを選択して自らの製品(特に混合物製品)の分類に使用すべきか、という判断を的確にするには、GHS分類を理解して使いこなすスキルが必要で決して易しい作業ではありません。データを収集すればするほど、自社製品の危険有害性が強くなるように”見える”こともあるでしょう。まじめにデータを集めれば集めるほど、自社製品が競合他社の製品に比べて危険有害であることを示す結果につながりかねず、自社製品が忌避されるのではないか、という不安も生じるかも知れません。本来「まじめに」製品の安全性(危険有害性)を考えることは、社会的に好ましいことは明らかですが、その逆の結果になりかねないということです。まじめに自社の安全性を考えて対応する企業の製品がビジネス上でも報われる仕組みが社会に定着することを願わざるを得ません。

F. 化学物質の有害性調査に関する事項

① 新規化学物質の有害性の調査 ( 安衛法第34条の3)
新規化学物質の届出時に必要な有害性の調査は、変異原性試験、がん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験、がん原性試験のいずれか、とされていますが、がん原性試験は多額の費用と時間を必要としますので、in viroの変異原性試験を行うことが一般的です。

② 厚生労働省令で定める有害性 (安衛法第34条の9)
労働安全衛生法第57条の3第1項第2号の有害性はがん原性としています。

G. 化学物質管理の適正化

① 有害物ばく露作業報告 (安衛則 第95条の6)
労働安全衛生法第100条の報告に関する規定に基づいて、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について所定の書式で報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない、とされています。カーボンブラック、クロロホルムなどの17物質が報告対象です。
報告事項は以下の通りです。

  • 対象物質の用途
  • ばく露作業の種類
  • 物質の名称
  • 年間および一回あたりの製造・取扱い量
  • 物理的性状
  • 取扱い温度
  • 1日の作業時間
  • 作業従事者数
  • 発散抑制措置の状況

この規則は、労働基準監督署への報告の形をとっていますが、報告書作成の過程で、その都度事業者は現場の取扱い実態を把握しなおすことになります。それによって事業者のリスクアセスメントに役立てることができるでしょう。報告は事業場単位です。作業者個人へのばく露評価は、この報告書作成とは別に実施されることが望ましいでしょう。

3. 自主管理活動、安全衛生マネジメントシステム(OSH)に関する事項

労働安全衛生法は、事業者による自主管理活動を重視するようになっており、各種の指針が出ています。指針の多くは事業者の努力目標ですが、安全衛生管理を進める要点を示しています。指針の公表は労働安全衛生法第28条(技術上の指針等の公表等)に基づいていますが、第2項の規定では指針への事業者の講じる措置は、努力義務とされています。

① 指針の公表 (安衛則第24条)
労働安全衛生規則第24条は指針の公表方法を定めています。

② 自主的活動の促進のための指針 (安衛則第24条の2)
厚生労働大臣は安全衛生の水準の向上を図ることを目的として自主的活動を促進するため必要な指針を公表できます。
安衛則第24条の2では、

  • 安全衛生に関する方針の表明
  • 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
  • 安全衛生に関する目標の設定
  • 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

が、指針の対象とされていますが、その詳細は「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」(改正 平成17年3月10日 厚生労働省告示第113号)に記載されています。各種指針・告示を紹介するところでこの指針について解説します。

安衛則には、有機則や特化則の用に個別の特別規則に入れることができない、管理に関する内容が多く含まれています。安全衛生マネジメントシステムやリスクアセスメントに関する事項にように、事業所としての管理体制に関するものは、いずれも規則ではなく指針で示されることが多く、努力義務となっているために、その指針に従っていないことで安衛法違反に問われることはありませんが、事故や災害を起こすと強い指導を受けることになります。
可能である限り事業所は、指針類に即した安全管理システムを構築することが必要でしょう。

「日本最大のケミカルデータベース」と「IT技術」の融合で「安全・安心」を提供します。安全と安心は情報から
個人情報について
資料請求
JCDBニュースのお知らせ

導入企業様の声

  • 株式会社築港 様

    石油化学製品、中でも消防法で定められている危険物を中心とした通関・保管・輸送を得意としている株式会社築港。ezCRICが山積する課題を解決に導いた。

    詳細を見る

  • 豊田化学工業株式会社 様

    ezSDSが教えてくれたのは「SDS作成は難しくない」ということだった。
    取引先の要望に応じた洗浄用の有機溶剤を製造するとともに、利用後の溶剤のリサイクルを行っている……

    詳細を見る

  • 株式会社カービューティープロ 様

    英文のSDSをベースに、自社で日本の法規制に合致した日本語SDSを作りたいため導入を決定

    詳細を見る

その他の導入事例はコチラ

c Japan Chemical Database Ltd. All rights reserved.