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第四回 労働安全衛生と化学物質管理

― 労働安全衛生規則 -

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

労働安全衛生法施行規則(安衛則)では、安衛法および施行令に記されている危険有害な作業がさらに詳細に規定されています。
安衛則は700条以上もある膨大な省令ですが、化学物質とその取扱いに関する規制は、
第一編 通則
   第二章の三 技術上の指針等の公表
   第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制のうち
     第二節危険物及び有害物に関する規制
第六章 健康の保持増進のための措置
第一節 作業環境測定
第一節の二 健康診断
第一節の三 面接指導等、健康管理手帳(第五十三条―第六十条)
第二編 安全基準 第四章 爆発、火災等の防止、
  第二節 危険物等の取扱い等、第三節 化学設備等、第四節 火気等の管理
第三編 衛生基準
第一章 有害な作業環境
第二章 保護具等
第九章 救急用具
に記載されています。

前回と同様に労働安全衛生対策の分類に従って施行規則の条文を見ていきます。

1. 基本的政策に関する事項

B 事業場の労働管理体制

① 産業医の選任 (安衛則第13条)
 有害業務につかせる事業場は選任要件が厳しく、労働者500人以上で専属の産業医を選任しなければなりません。化学物質を取扱う有害業務としては、

  • a. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
  • b. 水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

がこれに該当します。

② 作業主任者の選任 (安衛則第16条)
 危険有害な作業で特別の管理を行う必要がある作業では労働者を直接指揮する有資格者から作業主任者を選任しなければなりません。安衛則別表第一にその対象作業区分があげられています。化学関係は以下のとおりです。

作業の区分資格を有する者名称
化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者第一種圧力容器取扱作業主任者
第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許、二級ボイラー技士免許 
 化学設備若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 
特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者特定化学物質作業主任者
鉛業務に係る作業鉛作業主任者技能講習を修了した者鉛作業主任者
四アルキル鉛等業務に係る作業特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者四アルキル鉛等作業主任者
屋内作業場・タンク・船倉・坑の内部・厚生労働省令で定める場所において有機溶剤を製造・取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者有機溶剤作業主任者
石綿等を取り扱う作業、石綿等を試験研究のため製造する作業石綿作業主任者技能講習を修了した者石綿作業主任者

③ 作業指揮者 (安衛則第257条)
危険物を製造・取り扱う作業を行なうときは、作業の指揮者を定め次の事項を行なわせます。

  • 製造・取り扱う設備(附属設備)の、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとる
  • 製造・取り扱う設備(附属設備)がある場所の温度・湿度・遮光・換気の状態等について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
  • 危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。措置について、記録しておく

作業指揮者の指名に、免許や技能講習修了者などの定めはありませんが、作業主任者と同様の職務を行うので、作業の安全に関する知識や経験を有していることが必要です。

C.-2 作業管理

① 計画の届出をすべき機械等 安衛則第88条
別表第7にある設備(別表第7)の設置の計画を事前に届け出なければなりません。

  • 対象物質は、有機則有機溶剤、鉛則の鉛・焼結鉱等、四アルキル鉛、特化則第一類物質、第二類物質等、管理第二類物質、アクロレイン、1,3-ブタジエン等、硫酸ジエチル等、1,3-プロパンスルトン等です。
  • 特定化学設備(第3類または第2類の特定化学物質のうち、特定のものを内部に保有する定置式の設備)とその附属設備および特化則第11条第1項の排液処理装置も届出の対象です。

対象となる機械等の種類は、

  • 対象物質の蒸気・粉じんガスの発散源を密閉する設備
  • 発散を抑制する設備 、排ガス処理装置、廃液処理装置
  • 局所排気装置、ブッシュプル型換気装置、全体換気装置
  • 製造・取り扱う設備及びその附属設備
  • 四アルキル鉛等業務の機械・装置の修理、改造、分解、解体、破壊又は移動を行なう業務に用いる機械又は装置

届け出る事項は

  • 業務の概要
  • 発散源となる設備・機械、附属設備の構造の概要
  • 発散の抑制の方法
  • ガス、蒸気、粉じんの発散源を密閉する設備は、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要
  • 労働者に取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要
  • 附属設備の構造の概要
  • 全体換気装置の型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能、局所排気装置摘要書
  • 排気・排液の処理方式及び処理能力
  • 試料を採取・設備の保守点検を行う作業の概要

届出時に添える図面等は、

  • 設備等、業務を行う作業場所、周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  • 局所排気装置摘要書、プッシュプル型換気装置摘要書
  • 四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量
  • 機械・装置の型式並びにその主要部分の構造の概要及び機能
  • 保護具、消毒薬等の備付け状況、洗身設備の概要
  • 設備を設置する建築物の構造、設備の配置の状況を示す図面
  • 発散源を密閉する設備、全体換気装置の図面
  • 排ガス処理装置の構造の図面

とされています。

③ ホースを用いる引火性の物等の注入 (安衛則第258条)
引火性の物・可燃性ガスで液状のものを、ホースを用いて注入する作業を行うときは、結合部を確実 に締め付け、はめ合わせたことを確認する
ここに記された規定は、主に可燃性液体が漏出することを防止することを目的にしていますが、可燃性液体の移送では、静電気の発生・滞留にも注意が必要でしょう。

④ ガソリンが残存している設備への灯油等の注入 (安衛則第259条)
ガソリンが残存している化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ内部を洗浄・ガソリン蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

⑤ エチレンオキシド等の取扱い (安衛則第260条)
エチレンオキシド、アセトアルデヒド、酸化プロピレンを注入・貯蔵行うときは、あらかじめ内部を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。

⑥ 危険物等がある場所における火気等の使用禁止 (安衛則第279条)
危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

⑦ 腐食性液体の圧送設備 (安衛則第326条)
硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(腐食性液体)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。

  • 運転者が見やすい位置に圧力計を、容易に操作できる位置に動力遮断装置を備え付ける
  • ホース・接続用具は、耐食性・耐熱性・耐寒性を有するものを用いる
  • ホースは水圧試験等により、安全に使用できる圧力を定め、表示し、それを超えて圧送を行わないこと
  • ホースの内部に異常な圧力が加わるおそれのあるときは、過圧防止装置を備え付ける
  • ホースの接続箇所は、接続用具を用いて確実に接続する
  • ゲージ圧力200kPaを超える圧力で圧送を行うときは、圧力により離脱するおそれのないものを用いる
  • 運転者を指名し設備の運転及び圧力計の監視を行わせること
  • ホース及びその接続用具は、使用を開始する前に点検し、損傷、腐食等の欠陥により、圧送する腐食性液体が飛散し、又は漏えいするおそれのあるときは、取り換える

⑧ 保護具( 安衛則第327条)
腐食性液体を圧送する作業に従事する労働者に、飛散・漏えい・溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させる

⑨ 空気以外のガスの使用制限 (安衛則第328条)
腐食性液体を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを使用してはならない。ただし、窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。

⑩ ヒドロキシルアミン等の製造等 (安衛則第328条の5)
ヒドロキシルアミン及びその塩を製造・取り扱うときは、爆発を防止のため次に定めるところによらなければならない。

  • 鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずる
  • 加熱の作業を行うときは温度を調整する

⑪ 危険物等の作業場等(安衛則第546条)

  • 危険物・爆発性・発火性の物の製造・取扱いをする作業場と建築物の避難階には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
  • 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
  • 避難階以外の階には避難階・地上に通ずる二以上の直通階段・傾斜路を設ける(安衛則第547条)
    火災発生時の避難路の確保は、消防法・建築基準法にも規定があります。

⑫ 有機溶剤等の容器の集積箇所の統一 (安衛則第641条)
次の容器が集積されるときは、容器を集積する箇所を統一的に定める

  • 有機溶剤等を入れてある容器
  • 有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるもの
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