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第三回 労働安全衛生と化学物質管理

― 労働安全衛生法施行令 -

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

労働安全衛生法施行令では、安衛法で定めた事項をさらに詳細かつ具体的に示しています。
化学物質関係では特化則(特定化学物質障害予防規則)、有機則(有機溶剤中毒予防規則)等の省令の枠組みは施行令で定めますが、詳細は省令に記されています。前回にならって、化学物質に関係する労働安全衛生対策の分類に従って施行令にある条文を見ていきます。

基本的対策に係わる事項

B. 労働衛生管理体制に関する事項

①作業主任者を選任すべき作業 (施行令第6条)
法第14条で管理すべき危険有害な作業に作業主任者を選任することを定めましたが、化学物質に関係するものは以下の通りです。

  • a.特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業 (第18号)
  • b.鉛業務 (第19号)
  • c.四アルキル鉛等業務 (第20号)
  • d.屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部、厚生労働省令で定める場所において別表第六の二に掲げる有機溶剤(有機則対象の溶剤)を製造・取り扱う業務 (第22号)
  • e.石綿等(>0.1%)を取り扱う作業又は石綿等を試験研究のため製造する作業 (第23号)

②注文者の講ずべき措置 (施行令第9条の3)
法第31条の2 ; 製造・取り扱う設備の改造その他の作業の注文者は、請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
化学設備の改造等では、その作業の従事者はそこで日常的に化学物質を取扱っているわけではないので、危険有害性を承知しているとは限りません。そのため、その作業を発注するときには、注文者が安全を確保する措置を講じなければなりません。対象設備は以下のとおりです。

  • a.化学設備/附属設備 引火点が65℃以上の物を引火点以上の温度で取り扱う
    設備対象物質は、別表第1の危険物、シクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他です。
  • b.特定化学設備(第二、三類特定化学物質を製造・取り扱う設備)とその附属設備

C.1 健康管理に係わる事項

① 各種管理者、推進者に関する規定
労働安全を確保するために事業場では、総括安全衛生管理者(法第10条)、安全・衛生管理者(法第12条)、、安全・衛生推進者(法第12条の2)、産業医(法第13条)などの選任制度を定めています。

C-1, 健康管理に係わる規定

①特殊検診を行うべき有害な業務 (施行令第22条)を以下のように定めています

  • 特定化学物質を製造・取り扱う業務
  • 製造許可物質(第16条第1項)
  • 石綿の粉じんを発散する場所における業務
  • 鉛業務
  • 四アルキル鉛等業務
  • 有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるもの

②歯科医師の検診を必要とする業務を以下のように定めています。
塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

③健康管理手帳を交付するのは (施行令第23条)として以下の物質を製造・取扱う業務です。対象となる物質とその業務は、

  • ベンジジン及びその塩 >1%
  • ベータ―ナフチルアミン及びその塩 >1%
  • 粉じん作業
  • クロム酸及び重クロム酸並びにこれらの塩 >1%
  • 無機砒素化合物を製造する工程で粉砕、三酸化砒素の製造工程で焙焼・精製
  • ビス(クロロメチル)エーテル(>1%)
  • 粉状のベリリウム及びその化合物(>1%、合金は>3%)を含む。
  • 太陽光線により塩素化反応でベンゾトリクロリドを製造する事業場の業務
  • 塩化ビニルの重合で密閉されていない遠心分離機を用いてポリ塩化ビニルの懸濁液から水を分離する業務
  • 石綿等、石綿の粉じんを発散する場所における業務
  • ジアニシジン及びその塩(>1%)

健康管理手帳は離職時または離職後に、申請に基づいて労働基準局長が交付し、健康診断の受診機会を与える制度です。これらの物質にばく露された労働者に発生する健康障害が遅発性であり、実際に取扱っているときの健康診断で判明するとは限らないので、離職後の健康診断の機会を確保しています。
安衛法の規制は、どのような物質を取扱っているかと言うことだけでなにく、どのような作業を行っているか、という点についても、具体的に規定しています。
対象となる化学物質を取扱う業務が、その規制された業務に当たっているかどうかを判断しなければなりません。規制の作業でなければ危険性が無いと言うわけではありませんが、法令遵守を考えるのであれば、作業内容を正確に把握しておくことが必要です。

C .2 作業環境管理に係わる事項

①作業環境測定を行うべき作業場 (施行令第21条)
以下の物質を製造・取り扱う屋内作業場とされています

  • 石綿等
  • 鉛業務
  • 別表第六の二に掲げる有機溶剤
  • 第一類・第二類特定化学物質
  • 鉛業務

2. 化学物質にかかわる健康障害予防対策として

E.有害情報の伝達に係わる事項

①名称等を表示すべき危険物及び有害物 (施行令第18条)
主に、特化則、有機則などの特別規則で管理が求められている104物質です。
含有率の裾きり値、製剤の規定はそれぞれの省令で定められます。

②名称等を通知すべき危険物及び有害物 (施行令第18条の2)
施行令別表第9に掲げる640物質および特定化学物質は、名称等をSDSで販売先に通知しなければなりません。
この他にも新規化学物質として届け出られた物質から、強い変異原性のある約800物質はMSDSを交付するように指導されています。

F.化学物質の有害性調査に係わる事項

①有害性調査項目
  施行令第18条の5は、法第57条の4により厚生労働大臣が製造・輸入者に対して、有害性の調査と結果の報告を求めるのは、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものとしており、施行令では、その調査項目を実験動物を用いて吸入投与、経口投与等の方法により行うがん原性の調査、としています。

G.化学物質管理の適正化

①製造等が禁止される有害物等 (施行令第16条)
重度の健康障害が生じることが明らかで、それを防ぐ十分な方法がない製造禁止8物質です。
施行令16条で含有率の裾きり値と製剤規定を定めています

②製造の許可を受けるべき有害物 (施行令第17条)
重度の健康障害が生ずるおそれがある、第一類特定化学物質が対象物質です。

以上が施行令に記されている化学物質管理の概要です。具体的な内容は特別規則(省令)に記載されていることが多いので、受け取ったSDS等から安衛法で規制を受けているかどうかを判断します。

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