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HOME > JCDBメルマガニュース > 化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第4回

化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第4回

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

Ⅳ-5 別表第一の第5項 (先端材料)

WAのデュアルユースリストのカテゴリー1(特殊材料および関連装置)に対応しています。
力学的特性、熱的特性、電磁気学的特性などに特徴のある材料が挙げられています。
材料(素材)そのものに関わる事項もあれば、特性を示すデータで規定されているもの、材料の形状、純度などで定義されるものもあります。
この中で、特定の形状を示さない化学製品で、この定義に当たる号は以下のものと考えることができます。

(11)作動油・潤滑剤・振動防止用・冷媒用として使用できるもので
 イ 作動油として使用できるシラハイドロカーボンとクロロハイドロカーボン(引火点等に閾値が指定される)
 ロ 潤滑剤として使用できる材料で、
    ・フェニレン(チオ)エーテル類で分子内に(チオ)エーテル基を3個以上持つ
    ・潤滑剤に用いられるフッ化シリコーン油(動粘度の規定)
    ・ 振動防止用に用いられる、ジブロロテトラフルオルエタン、ポリクロロフルオロエチレン、ポリプロモトリフルオロエチレン(純度の規定がある)
    ・電子機器の冷媒用液体のフルオロカーボン類(5種)
  このように貨物等省令にある物質名称を列記したのは、一概にこのタイプの化学物質がこの号の規制に該当する、と言うことを決めづらいからです。該当の懸念があるものは、フッ素化合物の場合が多いということができるでしょう。

(13)重合体
・ 耐熱性ポリマーとして知られる芳香族ポリイミド類(Tg>290℃)、ポリエーテルイミド(Tg>240℃)
・液晶ポリマー類で熱変形温度が250℃を超えるもの及びそのモノマーなどが挙げられています。スーパーエンプラ(エンジニアリングプラスチックス)といわれる、従来の合成高分子のもつ性能をはるかに超えた性能を持つポリマー類です。

(14) フッ素化合物 ポリビニリデンフルオリド、フッ化ポリイミド、フッ化ホスファゼン
化学製品と区分できるかどうか難しいのですが、有機繊維・炭素繊維・無機繊維をマトリックスとしたプリプレグ・プリフォームも(15)として挙がっています。

Ⅳ-6 別表第一の第6項 材料加工

 WAのカテゴリー2(材料加工)に対応しています。この項には化学製品とされるものは挙げられていません。

Ⅳ-7 別表第一 第7項 エレクトロニクス

 WAのカテゴリー3 (エレクトロニクス)に対応しています。この項番では化学製品に関係する貨物は少ないのですが、以下の品目が対応していると考えられます。
(19)半導体リソグラフィに使用するレジスト材
(20)半導体製造用の有機金属化合物・水素化物
 ここにある材料はいずれも極めて高純度でその用途のために製造されるものが多いでしょう。それ以外の用途のために流通することはあまり無いと思われますので、対象貨物の該非判定は難しくないでしょう。

Ⅳ-8 別表第一の第8項 電子計算機および第9項 通信

 それぞれWAのカテゴリー4(コンピュータ)、カテゴリー5(通信機器)に対応しています。どちらにも、化学製品として流通するものは挙げられていません。

Ⅳ-9 別表第一第10項 センサー等

 WAのカテゴリー6(センサー/レーザー)に対応しています。光学素子用の結晶も挙げられていますが、これはその用途で用いられることが明らかですので、これを除くと一般の化学製品でこの項番への該当する事例はほとんど無いでしょう。

Ⅳ-10 別表第一の第11項航法装置、第12項 海洋関係、第13項(推進装置)

 それぞれ、WAのカテゴリー7(航法装置)、カテゴリー8(海洋関連装置)、カテゴリー9(推進装置)に対応していますが、化学製品に当たる品目は挙げられていません。

Ⅳ-11 別表第一第14項 その他

 WAの軍需品リスト(ML)がこの項番に対応し、第一項の武器に該当するものは除かれます。以下に化学製品と関連のある号を列挙します。WAの軍需品リスト(ML)には含まれないものは、米国の武器輸出管理法にある軍需品リストに見ることができます。
(2) 火薬または爆薬の主成分となるもの、火薬若しくは爆薬の添加剤または前駆物質
(9) 催涙剤若しくはくしゃみ剤

Ⅳ-15 別表第一の第15項(機微品目)

 WAの機微(Sensitive)品目リストがこの項番に対応します。
 (1) 第四項で複合材料がミサイル関連で規制の対象となっていましたが、それを使用
した成型品はこの項で規制されています。このように、材料と成型品が異なった項で規制を受けることがあります。
 (2) 電波吸収材は、対応する周波数や耐熱性などに詳細な要件が記載されていますので、素材(化学製品)としての性能というよりもむしろ材料の加工技術に負うところが大きいでしょう。導電性高分子は、導電性物質を樹脂中に練りこんだタイプのものは含まれず、高分子自身に導電性があるものだけが規制の対象になっています。

Ⅳ-16 別表第一第16項(補完品目)

 この項は、WAの通常兵器補完的輸出規制と大量破壊兵器キャッチオール規制に対応しています。化学製品として具体的な名称が挙げられているのは、(2)の作動油として使用できる液体のリン酸エステル類だけです。

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