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第八回 労働安全衛生と化学物質管理

― 特定化学物質障害予防規則(特化則) ―

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

前回に続いて特化則の解説を行います。

Ⅲ. 作業管理に関する規定

  • 作業規程 (第20条)
    第三類物質等の漏えいを防止するため必要な作業要領を定め、これにより作業を行います。作業規程には
    • バルブ、コツク等の操作
    • 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
    • 計測装置及び制御装置の監視及び調整
    • 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
    • ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
    • 試料の採取方法
    • 管理特定化学設備では、運転中断中及び運転再開時における作業の方法、異常な事態が発生した場合における応急の措置、その他、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な措置
    を入れます。
  • 設備の改造等の作業の管理 (第22条)
    改造などで設備内に立ち入る作業を行う作業者は、その設備で使用する特定化学物質について、必ずしも十分な知識を持っているとは限りません。作業の現場指揮、二重の閉止安全対策、作業場所の換気、測定、非常時に退避させる器具・設備の設置、などの措置を取らなければなりません。
  • 退避等 (第23条)
    第三類物質等が漏えいした場合で労働者が健康障害を受けるおそれのあるときは、作業場等から退避させなければなりません。健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、関係者以外の者が立ち入りを禁止し見やすい箇所に表示しなければなりません。
  • 立入禁止措置 (第24条)
    第一類物質、第二類物質を製造・取り扱う作業場(臭化メチル等で燻蒸する作業場を除く。)や特定化学設備を設置する作業場又は第三類物質等を合計100リツトル以上取り扱う作業場には、関係者以外の立入禁止とし、見やすい箇所に表示します。
  • 容器等 (第25条)
    特定化学物質には、堅固な容器を使用し確実な包装をする。容器・包装には見やすい箇所に物質名称・取扱い上の注意事項を表示する。特定化学物質は定めて保管し、容器・包装も発散しない措置を講じて、場所を定めて集積保管します。
    エチルベンゼン等の屋内貯蔵場所には、関係者以外の立入り防止ぐ設備と有機溶剤蒸気を屋外に排出する設備を設けます。
  • 喫煙等の禁止 (第38条の2)
    特定化学物質を製造・取り扱う作業場の喫煙・飲食を禁止し、作業場の見やすい箇所に表示します。
  • 掲示 (第38条の3)
    第一類物質・特別管理物質を製造・取り扱う作業場には、特別管理物質の名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意事項・使用すべき保護具を労働者が見やすい箇所に掲示します。

Ⅳ. 管理体制に関する規定

  • 救護組織等(第26条)
    特定化学設備を設置する作業場は、第三類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなくてはなりません。
  • 特定化学物質作業主任者の選任 (第27条)
    特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習(エチルベンゼン塗装業務では有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者から、特定化学物質作業主任者を選任します。
  • 特定化学物質作業主任者の職務 (第28条)
    作業を指揮し、換気装置・除害設備の月例点検、保護具の使用状況の監視を行います。
    エチルベンゼン塗装業務では、有機則第26条の措置が講じられていることを確認します。

Ⅴ. 事業者による製造・取扱い設備の管理

  • 定期自主検査を行うべき機械等 (第29条)
    対象は局所排気装置・プッシュプル型換気装置・除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置です。
  • 定期自主検査 (第30条)
    上記の装置について、年次の定期自主検査が必要です。装置ごとに検査項目を定めています。
  • 定期自主検査の記録 (第32条)
    自主検査を行ったときは、検査年月日・検査方法などの事項を記録し三年間保存します。
  • 自主検査 (第31条)
    特定化学設備とその附属設備及び配管は、二年以内ごとに一回定期に、設備の損傷の有無・接合部からの漏洩の有無・安全装置・計装制御設備などの自主検査を行わなければなりません。
  • 点検 (第33条、第34条、第34条の2)
    局所排気装置、除じん装置等を初めて使用するとき、分解して改造・修理を行つたときは、効果を確認するために、定期自主検査と同じ事項について点検を行わなければなりません。
    特定化学設備・その附属設備は、新設時・変更時に自主検査事項と変更時に改造した部分の点検を行ないます。点検の記録を三年間保存します。

Ⅵ. 作業環境管理に関する規定

  • 作業環境測定と記録 (第36条)
    六月以内ごとに一回、定期に、第一類または第二類物質の空気中濃度を測定し記録を三年間保存します。特別管理物質の記録の保存期間は30年です。
  • 測定結果の評価 (第36条の2)
    作業環境測定後、速やかに作業環境評価基準に従って管理区分に区分して評価を行う。記録は三年間保存します。特別管理物質の保存期間は30年です。
  • 評価の結果に基づく措置 (第36条の3、第36条の4)
    第三管理区分は、直ちに施設、設備、作業工程、作業方法の点検を行い、作業環境の改善で第一又は第二管理区分となるようにします。その後の測定で効果を確認します。改善措置が完了するまでの応急的な措置として、呼吸用保護具を使用させ、産業医等の指示で労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じます。評価の記録、講じた措置、評価結果は労働者に周知します。
    第二管理区分は、作業環境改善の措置を講ずるように努め、評価の記録、措置を労働者に周知します。
    エチルベンゼン有機溶剤混合物を製造・取り扱う作業場は有機則の規定を準用します。

Ⅶ. 健康管理に関する規定

  • 作業の記録 (第38条の4)
    特別管理物質を製造・取り扱う作業場の労働者は毎月作業記録と汚染の有無に関する事項を記録し30年間保存します。
  • 健康診断の実施 (第39条)
    第一類・第二類物質・特別管理物質を製造・取扱う業務に従事した在勤労働者に健康診断を実施します。物質毎の診断項目は別表第三に示されています。
  • 健康診断の結果の記録 (第40条)
    特定化学物質健康診断の結果は個人票を作成し5年間保存しますが、特別管理物質を製造・取り扱う業務に従事する(した)労働者に係る個人票は30年間の保存です。
  • 健康診断の結果についての医師からの意見聴取 (第40条の2)
    健康診断の結果への医師からの意見聴取は、三月以内に行い、医師の意見を個人票に記載します。
  • 健康診断の結果の通知 (第40条の3)
    健康診断を受けた労働者には、遅滞なく健康診断の結果を通知しなければなりません。
  • 健康診断結果報告 (第41条)
    特定化学物質健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
  • エチルベンゼン有機溶剤混合物に係る健康診断 (第40条の2)
    エチルベンゼン有機溶剤混合物に係る業務は有機則の規定を準用します。
  • 緊急診断 (第42条)
    特定化学物質に労働者が汚染・吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受けさせます。

Ⅷ. 個別物質および特殊な作業の管理に関する規定

  • 塩素化ビフエニル等に係る措置(第38条の5、第38条の6)
  • インジウム化合物等に係る措置 (第38条の7)
  • エチルベンゼン等に係る措置 (第38条の8)
  • エチレンオキシド等に係る措置 (第38条の11)
  • コバルト等に係る措置 (第38条の12)
  • コークス炉に係る措置 (第38条の13)
  • 燻蒸作業に係る措置 (第38条の14)
  • ニトログリコールに係る措置 (第38条の15)
  • ベンゼン等に係る措置 (第38条の16)
  • 1,3-ブタジエン等に係る措置 (第38条の17)
  • 硫酸ジエチル等に係る措置 (第38条の18)
  • 1,3-プロパンスルトン等に係る措置(第38条の19)

Ⅸ. 保護具

  • 呼吸用保護具 (第43条)
    特定化学物質を製造・取り扱う作業場には、国家検定合格の呼吸用保護具を備えつけます。
  • 保護衣等 (第44条)
    皮膚への接触・吸収で障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業では、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けます。保護衣にはJIS規格があります。
  • 保護具の数等 (第45条)
    保護具は同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持します。

Ⅹ. 製造禁止物質・許可物質の製造に関する規定

  • 製造禁止物質を製造するには、解除の手続きが必要です。(第46条)
    禁止物質の解除には、設置基準が定められています。(第47条)
  • 製造許可物質の製造には許可申請をします。(第48条、第49条)
    許可申請は、製造場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しますが、製造許可の基準が詳細に定められています。(第50条)

Ⅺ. 特定化学物質障害予防規則(特化則)のまとめ

化学物質を職業的に取扱うと、同一の化学物質に長期にわたって作業者がばく露される可能性になります。長期間のばく露が続くと、急性中毒よりもはるかに低い濃度で作業者に健康障害を引き起こす可能性があります。
特定化学物質の第一類・第二類物質にはそのような懸念のある物質が挙げられています。特に化学発がんはアスベストと同様に発症までに長い時間がかかるので、作業記録・測定記録・健康診断などは30年という極めて長い期間の保管が義務付けられていることが特徴的です。
化学物質を取扱いでは、特定化学物質に限らずすべての物質にばく露されることは好ましくないのですが、特に特定化学物質の取扱いでは、このような重篤な健康影響が懸念されていることを知っておくべきでしょう。

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