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第一回 労働安全衛生と化学物質管理

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

1.はじめに

本年2月公表の「第12次労働災害防止計画」では、「化学物質による労働災害を防止するための対策としては、危険有害性情報の提供による取組を進めているが、依然として化学物質による災害が多発しているため、さらなる取組の促進が必要である」としています。

平成23年には、化学物質による職業性疾病の発生は、がんをのぞいて257件、がんが5件報告されています。(労働衛生のしおり平成24年版より)。また、平成24年に大きな問題となった、1,2-ジクロロプロパン(DCP)が原因と考えられる胆管がんは16人の被災者(うち死亡は7人)の労災が認定されていますが、DCPは有機則や特化則の対象物質ではありませんでした。わが国の労働現場での安全管理は改善が進んでいるとと言われますが、依然として化学物質に起因する労働災害や業務上の疾病の発生は無視できない状態です。

日本だけでなく、欧州労働安全衛生機構(EU-OSHA; 2009)と国際労働機関(ILO:2010)でも、化学物質による労働者の職業性疾病を喫緊の課題と考えており、アレルギー/感作性物質による皮膚と呼吸器の障害や発がん性・変異原性・発生発達毒性(CMR)物質等による健康障害を考慮すべき例にあげています。さらに、特定の産業界に特有の化学物質の影響(例えば半導体製造工程で使用される有害物質、建物解体や廃棄物処理で発生する有害粉じんや揮発性物質へのばく露など)の問題や、未解決の課題として複合ばく露やナノ物質のような問題があることも指摘しています。

ここに記されている特定の産業界の問題では、化学製品を使用する業界が危険有害性を十分に認識できていないことや、含有物質の情報が供給者から適切に伝達されていないことも問題としています。

同じことは、先の「第12次労働災害防止計画」でも、化学物質による健康障害防止対策の目標として、「職場における化学物質管理の推進のため、平成29 年までにGHS 分類において危険有害性を有する全ての化学物質について、危険有害性の表示と安全データシート(SDS)の交付を行っている化学物質製造者の割合を80%以上とする」と記されているように、未だに化学物質の危険有害性に関する情報が、十分にユーザー産業に伝達されていないことを指摘しています。このように、ILOの指摘には比較的高い水準に労働安全を維持管理していると自負しているわが国にも当てはまり、労働安全衛生の課題は途上国や経済移行国の問題と見過ごすことはできません。化学物質に起因する労働災害や業務上の疾病を減らすために、事業者は何をしなければならないかということを真剣に考える必要があります。

SDSの交付が十分でないことも問題ですが、受け取った事業者が記載内容を理解できなければ、交付率が上がっても必ずしも労災の減少に直結しないでしょう。作成者も内容を理解しやすいように書き方を工夫することが求められているのではないでしょうか。

労働災害を減らすために企業が取り組むことは、まずは「労働安全衛生法」とそれに付随する政省令類を理解し記載事項を守ること、すなわち法令遵守ということになりますが、先の胆管がんの事例のように、それだけでは決して十分ではないことは容易にご理解いただけるでしょう。

この小文では、労働安全衛生法とそれに関係する法令の規定する化学物質管理の概要を解説します。しかし、法律に記載されている事項のみにしか対応しないのであれば労働災害はなくなりません。法令の規制は事故や災害が起こってから対応する条文が追加されることが多いので、法令を守っているだけでは後追いの対応しか取れない可能性があります。事故災害の減少・撲滅には、労働安全衛生法の基本的な考え方を理解し、自主的・先行的な対応を取ることが必要でしょう。

2. 労働安全衛生法による化学物質の管理の概要

労働安全衛生法(安衛法)は第一条で、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等、総合的計画的な対策を推進することにより、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」としています。具体的な規制的事項を定めるだけでなく、企業の自主的活動が重要であることを指摘し、事業者には規制的な法令の要求を満たすだけでなく、それを超えて自主的な安全衛生活動に取り組むことを求めているということができます。

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