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HOME > JCDBメルマガニュース > 化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第6回

化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第6回

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

Ⅵ. 外為法の特例

 外為法は輸出貨物の品目毎に厳しい規制がありますが、一方でいくつかの特例措置が設けられています。

1. 少額特例

別表第一の項番の中には、貨物価額が少額であれば許可申請が不要となる場合があります。 注意しなければならないことは、、次の通りです。これを少額特例と言います。少額特例の適用可否判断は輸出者自らが行いますが、輸出通関時の輸出申告書に特例の適用を表示して手続きを行います。少額特例の概要は以下の表の通りです。 下表に記載された条件に合致していれば、許可申請は不要です。

  イラン、イラク、北朝鮮 国連武器禁輸国・地域(左の三カ国を除く) その他地域 ホワイト国
輸出令別表第1の15項 少額特例の適用不可 総価額 5万円以下 総価額 5万円以下 総価額 5万円以下
輸出令別表第一の5~13項(告示貨物) 総価額 5万円以下 総価額 5万円以下 総価額 5万円以下
輸出令別表第一の5~13項(告示貨物以外) 総価額 100万円以下 総価額 100万円以下 総価額 100万円以下

注意しなければならないことは以下の通りです。
1. 別表第一の1~4項では、少額特例の適用はありません。
2. イラン、イラク、北朝鮮向けには、少額特例は適用できません。
3. 別表第一の第5項から第13項では、告示貨物とそれ以外の貨物では、適用できる総価額が異なります。ここで告示貨物とは、第7項(エレクトロニクス)に2種、第8項(電子計算機)に1種、第9項(通信)に2種、第10項(センサー等)に16種、第12項(海洋関連)に6種、第13項(推進装置)に1種が指定されています。化学物質・材料に関係する告示貨物としては、第5項(先端材料)に5種があげられており、マトリックス繊維の種類や強度・弾性率などの機械的強度が高水準にあるものが該当しています。
4. 総価額は輸出申告書等に記載された価格などが参考とされます。別表第一の各校のカッコごとに区分したものを「総価額」とします。貨物を分割して出荷して、分割された貨物ごとに少額特例を適用することは認められません。法律の趣旨を考えればその様な行為が認められるはずのないことは明白です。
5. 少額特例が適用される貨物であっても、キャッチオール規制り対象から外れるわけではないので、「キャッチオール規制の確認フロー」に従って判断することは必要です。


2. 別表第二の特例

別表第二では、麻薬及び向精神薬取締法をもとに輸出が規制されている物質については、以下のように承認申請の必要としない特例があります。

物質名 濃度 少額特例
アセトン 50% 30万円
トルエン 50% 30万円
メチルエチルケトン(別名:エチルメチルケトン) 50% 30万円
エチルエーテル 50% 30万円
アントラニル酸 50%  
ピペリジン 50%  
硫酸 10% 30万円
塩酸(塩化水素の水溶液) 10% 30万円
N-アセチルアントラニル酸 50%  
イソサフロール 50%  
エルゴタミン 50%  
エルゴメトリン  50%  
過マンガン酸カリウム 10%  
サフロール 50%  
ピペロナール  50%  
無水酢酸 50%  
3,4-メチレンジオキシフェニル-2-プロパノン 50%  
リゼルギン酸 50%  

.

3. 別表第二の35の3項の化学物質に関する適用除外

別表第二の35の3項にある化学物質は、原則として非意図的に含有されている場合で、貨物の質量に対する割合が1%未満の場合は承認申請を必要としないことになっていますが、以下の場合は承認申請を必要とします。
1. ロッテルダム条約に対応した化学物質
(1) トリブチルスズ化合物 0.05%を超えている場合
(2) トリブチルスズ化合物以外のロッテルダム条約附属書Ⅲに掲げる物質 0.1%以上
(3) 農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬の成分である物質 0.1%以上
(4) 毒物及び劇物取締法の特定毒物 0.1%以上
(5) 労働安全衛生法施行令の製造禁止物質 0.1%
(6) ペノミル7%以上、カルボフラン10%以上、チウラム15%以上を全て含む粉剤
(7) メタミドホス 1リットルにつき600gを超えて含有する液剤
(8) ホスファミドン 1リットルにつき1000gを超えて含有する液剤
(9) メチロパラチオン 19.5%以上含有する乳剤または1.5%以上含有する粉剤

2. ストックホルム条約に対応した化学物質

 化審法第一種特定化合物
 含有が確認された場合は全て承認申請が必要ですが、副生成物として微量含まれる場合を除きます。ここで「微量」とあるのはいわゆるBAT(最良の工業技術的・経済的に可能なレベル)に達しており、その副生成物による環境の汚染を通じた人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがないと見なされる状態ですので、具体的な数値の規定はありません。
 この基準に即していない製品が国内に流通することは原則的に無いので、国内で調達した製品を原料として配合した製品や、それを原料として製造された製品では工程中で第一種特定化学物質の発生がなければ承認申請の対象とはならないでしょう。このBATの基準は技術的な進歩とともに厳しくなっていく可能性があることには注意しておく必要があります。

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