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HOME > JCDBメルマガニュース > 化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第1回

化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第1回

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

Ⅰ.はじめに

化学製品の取扱いには、含有する物質の危険有害性から環境や人の健康・安全を守るために様々な物質規制の法規や条約・国際的な取り決めがありますが、輸出入では、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)を忘れることはできません。

外為法は1949年に制定されました。経済発展による市場のグローバル化の進展で多彩な製品が世界に流通するようになリました。それとともに、わが国と国際社会の平和と安全を損なうおそれのある貨物もまた世界中に容易に行き渡ることができるようになりました。わが国では条約や国際的な取り決めに即してその様な貨物の厳格な輸出入管理を外為法で担保しています。規制の対象貨物は武器や兵器に留まらず、それを製造する原材料やそのための技術や情報にまで及んでいます。技術の進歩は民生品(技術)を、高度な技術を必要とする武器・兵器やそれを製造する技術への転用を可能にしました。そのため、外為法は対象の貨物(品目)と技術を指定するとともに、どこで・誰が・どのような用途に用いるのかといった点への輸出者による配慮を求めています。用途や需要者に関する事項は輸出者のみが知りうる情報ですので、輸出者による自主的な管理を強く求めているといえます。化学製品は、他の製品(成型物)と異なり「形」が見えないので、容器に入った状態では一見して規制対象貨物かどうかがわかりにくいので、貨物の仕様を知る輸出者の自主管理が特に強く求められているともいえるでしょう。このメールマガジンでは、主に化学製品の輸出行為を念頭に事業者が考慮することを記したいと思います。

外為法の規制貨物の仕様は政令に定められています。これは、政府のホームページから参照できますので、輸出に際してはこれを参照して事業者が貨物や技術の該非を適切に判断することが求められます。主要な政省令のURLを以下に引用しますので、確認をお願いいたします。

また、ここでは貨物取引に関する事項を中心に記しますが、グローバル化とIT化の急速な進展で技術情報管理の重要性が増しています。武器・兵器、中でも大量破壊兵器に関する技術情報の取扱いは注意が必要です。IT化の進展は意識するしないにかかわらず、大量の情報を携帯したり提供することを容易にしました。世界の平和と安全を損ねかねない情報の適切な管理が求められていることから、規制の厳しさを増している役務取引に関する注意事項にも最後 に簡単に触れることに致します。

【政省令のURL】

Ⅱ.外為法の概要

外為法は第一条で、1.対外取引に対し必要最小限の管理又は調整、2.対外取引の正常な発展、3.我が国又は国際社会の平和及び安全の維持、4.国際収支の 均衡及び通貨の安定、5.我が国経済の健全な発展に寄与、を目的としています。そして、その目的を達成するために、三つの政令(輸出貿易管理令(輸出令)、輸入貿易管理令(輸入令)、外国為替令(外為令))を定め、貿易により平和と安全を損ねることが無いように、これらの政令を遵守することが求められます。

輸出令と輸入令はそれぞれ貨物の輸出入に関する規制内容を定め、役務取引は外為令で規制されています。消防法・毒劇法・化審法などの化学製品(物質)の規制法規は、物理化学的性質や健康影響(毒性)などにより、人の健康や環境 に好ましくない影響を及ぼさないようにするための適切な管理を求めていますが、外為法はそれとともに大量破壊兵器や通常兵器に関する貨物や情報が国際平和を守る上で障害となる国や地域に流出しないように規制しています。貿易に関する条約や国際的な取り決めを外為法が担保しているので、外為法の違反はわが国の国際的な信用に係わる問題となるため輸出禁止などの行政処分を受けることもありますが、ビジネスのグローバル化が進んでいる現在では、そのような制裁は企業の存続にも係わることにもなりかねないので、外為法の遵守は企業にとって重要です。

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