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HOME > JCDBメルマガニュース > 化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第8回

化学製品(物質)の輸出入業務と外為法 第8回

日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓

Ⅷ その他の外為法で注意しておきたいこと

 これまでは、主として化学製品の輸出時に注意したいことを記してきました。最後にこれまでに触れなかったことで、輸出入に当たって知っておきたいことを簡単に記します。但し、個々の項目の内容や背景を詳細に説明していくと、これまで記した貨物の輸出に関する注意事項と同じくらいのボリュームになりますので本稿では要点のみを簡単に触れるに留めます。

Ⅷ-1 輸入に関する注意事項

 貨物の輸入時にも外為法の規制があります。市場のグローバル化で、化学製品は世界各国から調達するようになり、品質上の問題がクリアできれば、より経済的な価格を求めて海外からの調達は進んでいます。わが国では化学物質を規制する各種の個別法が化学製品を規制し、輸入に当たってもその規定を遵守することが求められています。一般に化学品の輸入行為は製造行為に準じて規制されていると考えることができます。例えば、製造にあたって事前の許可・承認・届出等や事後の生産量・出荷量報告が求められていれば、輸入についても同様の対応が必要になります。要するに、日本国内で規制される化学製品を輸入で国内に持ち込むことは、新たに国内に存在させることになる製造の行為と同じだということです。
 例えば、化審法・労働安全衛生法・毒劇法などの化学物質規制法規で製造・輸入に対して設けられている規定を、外為法では「輸入公表」というかたちで整理しています。輸入で化学製品を取り扱うのであれば、製品中に含まれる個々の化学物質に対する規制を承知しておくことが必要で、組成のわからない化学製品を輸入することはできないでしょう。

Ⅷ-2 役務に関する事項

 役務とは、外為法の規制する貨物に関連する技術・情報の提供で、その形式は文書によるものだけでなく、デジタル情報や口頭で伝えることにも適用されます。
 近年、企業の海外進出が著しく、わが国からはホワイト国とされていない中国や東南アジア各国が多いので、外為令の別表に定められた技術の移転・展開には注意が必要です。
 役務に関しては、技術・情報の提供先は国あるいは国籍ではなく、居住者の区分が判断基準となります。居住者と非居住者の区別は国籍には関係しないので、外国籍を持っていても一定期間日本に滞在すれば一般の日本人と同様の居住者になる一方で、日本国籍をもっていても現地法人の社員などの形で海外に駐在していれば「非居住者」の扱いとなります。
 役務の提供はあらかじめ経済産業省から許可が得られていれば問題はありません。しかし、海外子会社からの研修生を受け入れて教育することだけでなく、海外子会社の日本人駐在員への技術情報の提供ですら規制の対象となっています。このことには、違和感を覚えますが法令を遵守するためには、必要に応じて法令に従って所定の手続きをしなければなりません。
 役務の提供は貨物の場合と異なり、外為法上許容されるかどうかの判断は、完全に当事者の判断に委ねられます。貨物であれば、社内の輸出審査だけでなく、乙仲や税関のチェックも入り、違反になりそうな場合でも歯止めが効く場合があります。輸出時の各種書類を検討して不明点・疑問点があれば事前に経産省に問い合わせることが可能です。しかし、日常的な何気ない電話等でのやり取りでは、担当者が技術の種類や内容によっては、外為法の規制があるかどうか意識しないこともあるでしょう。日頃から役務の提供には外為法の規制があることを社内に周知させておくとともに、その様な技術・情報を扱う部署には教育を施すことも必要でしょう。
 海外出張にPCの持参が一般的になりました。PCのハードディスク(HD)や外部メモリーの容量が極めて大きくなったので、膨大な量の情報やデータを持ち歩くことが可能になりました。PCの持参者とって必要なデータ・情報をPCや外部メモリーにいれて海外に持ち出すことは外為法上の違反にはなりませんが、そのPCのHDや外部メモリー上のデータが海外で不正に抜き取られたり、PCやメモリーを紛失したりすると、意図してはいなくても外為法違反となるおそれがあります。そのような理由から、海外出張では業務に必要なデータ・情報(勿論外為法の規制対象ではないことが前提となりますが)のみをいれたPCやメモリーのみを持参したほうが良いでしょう。

Ⅷ-3 米国の再輸出規則

 米国には再輸出規則があり、米国から輸入した貨物を第三国に輸出しようとすると、この再輸出規則に抵触する可能性があります。この規則はいわゆる法令の域外適用にあたるもので、その制度それ自体に疑問をいだいている人も多いのですが、そうは言っても実際に再輸出規則違反と米国に認定されると、取引の禁止などの各種ペナルティが科せられて、米国国内のビジネスには実質的に支障が生じるので無視できません。武器や原子力関係では再輸出規則の対象貨物を米国から輸入すると、それに関する情報が米国の輸出者から提供されるので、それに従うことになりますが、それ以外の規制貨物については、米国の定めている禁輸先国への再輸出が生じた場合に、貨物の仕様を含めて許可申請の対象であるかどうかの確認が必要になるでしょう。対象の禁輸国は米国EAR Part 746に記載されており、キューバ・イラク・北朝鮮・イラン・シリアがあげられています。
 わが国の輸出令と米国の輸出管理法・再輸出規則は類似していますが、必ずしも一致しているわけではありません。筆者は日本の輸出令別表第一の項目との詳細な対比をしているわけではにいので、個別の貨物について的確な判断ができているわけではありません。輸出令の規制対象貨物に類似した貨物を米国から輸入し、さらにそれを上記の国々に輸出する場合には、その貨物が米国の再輸出規則の対象であるかどうかを確認しておくことが必要とでしょう。

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