第七回 労働安全衛生と化学物質管理
― 特定化学物質障害予防規則(特化則) ―
日本ケミカルデータベース株式会社
コンサルタント 北村 卓
特化則の目的は、第1条(事業者の責務)にあるように、「化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。」ということです。化学物質の慢性ばく露と人の健康障害の関係では、「がん」に焦点が当てられてきましたが、ここにあるように皮膚炎・神経障害などにも注意が必要であることが認識されるようになりましたし、最近では皮膚・気道感作や発達発生毒性についても考慮しなければならないことが指摘されています。
Ⅰ. 特定化学物質の区分 (第2条)
- 禁止物質
安衛法第55条と施行令第16条で定められていますが、製造等の禁止の解除手続は特化則第46条、製造等に係る基準は同第47条に規定されています。 - 第一類物質
施行令別表第三第一号にある7物質とその調剤で、製造許可物質です。 - 第二類物質:
施行令別表第三第二号にある40物質(群)とその調剤で、慢性障害の発生が懸念されます。製造・取扱い設備の密閉化または局所排気装置等の設置などの措置を必要とします。 - 特定第二類物質
第二類物質のうち、23種が特定第二類に指定されています。特に漏洩に留意することが求められ、第四章(第13条~第26条)にある漏洩防止対策が求められます。 - エチルベンゼン等
第二類物質のうち化学物質としてのエチルベンゼン(施行令別表第三第2号3の3), エチルベンゼンを含有する製剤(特化則別表第一第3号の3 含有量は1%超) 、エチルベンゼン及び有機溶剤を含有する製剤(特化則別表第一第37号、エチルベンゼンと有機溶剤の含有量が重量の5%超)です。
エチルベンゼンは塗料用の溶剤として用いられ、閉鎖空間で塗装に用いるときにエチルベンゼンの含有量によって特化則の規制対象となります。エチルベンゼンは化学物質名称としてすぐにわかることもありますが、工業用あるいは混合キシレンとしての名称で流通している場合もあり、SDS等で含有の有無と含有率を確認することが必要です。
エチルベンゼンは、発がん性や生殖毒性が指摘されており、平成24年に特定化学物質になりました。 - オーラミン等
第二類物質のうちオーラミン(施行令別表第三第2号8)、マゼンタ(同32号)、オーラミンを含有する製剤で含有量が1%超(特化則別表第一第8号)、マゼンタを含有する製剤で含有量が1%超(特化則別表第一第32号)が対象です。オーラミン等は尿路系器官にがん等を発生するおそれがあります。 - 管理第二類物質
第二類物質のうち、特定第二類物質、エチルベンゼン等及びオーラミン等以外の物です。 - 第三類物質
施行令別表第三第3号の9物質で、大量の漏洩で急性中毒の可能性があります。取扱い設備からの漏洩を防止するために、設備の維持管理や漏洩事故発生時の避難経路や警報の設置が求められています。 - 特別管理物質
第一類物質、第二類物質の中で、職業がんなど労働者に重度の健康障害を生ずるおそれがあり、発症までに長い期間がかかるものです。22種が指定されています。 特別管理物質を製造・取り扱う事業者が事業を廃止するときは、特別管理物質等関係記録等報告書に次の記録と特定化学物質健康診断個人票(写しでも可)を添えて労働基準監督署長に提出します。(第53条)
① 第36条第3項の測定の記録
② 第38条の4の作業の記録
③ 第40条第2項の特定化学物質健康診断個人票 - 製剤の規定
製剤が特化則に該当するか否かの判断基準は、第二類物質は特化則別表第一に、第三類物質は特化則別表第二に定められています。 - 適用の除外
特化則第2条の2に特化則が適用されない業務を定めています。このように労働安全衛生法への適用を考えるときは、取扱い物質だけでなく取扱う業務との関係を考えることが必要です。しかし、安衛法の適用外の業務でも、化学物質本来の性質である健康影響を軽視することはできないのですから、適切な防護措置をとらなければならないことは言うまでもありません。
Ⅱ. 特定化学物質の製造・取扱いに求められる要件
- 設備に求められる要件
- 第一類物質の取扱いに係る設備 (第3条)
発生源対策として密閉化設備と囲い式局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を定めています。 - ベリリウム等を加工する作業 特化則第3条第二項
ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が必要です。 - 第二類物質の製造等に係る設備 (第4条)
① 特定第二類物質又はオーラミン等(特定第二類物質等)を製造する設備は密閉式の構造
② 特定第二類物質等は、粉状物を湿潤な状態にして取扱うとき以外は隔離室での遠隔操作。
③ 密閉化が著しく困難なときは作業者の身体に直接接触しない方法で囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける。 - 特定第二類または管理第二類にかかわる設備 (第5条)
① 発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置が必要です。
② これらの設備を設けることが著しく困難な場合には、全体換気装置を設け湿潤な状態にした上で、送気マスクを使用するなどの方法で労働者の健康障害を予防するために必要な措置をとらなければなりません。 - 排気装置(局所排気装置・プッシュプル型換気装置)の要件 (第7条)
前回に記したように特化則では換気装置に詳細な要件を定めています。 - 換気装置の稼動方法 (第8条)
・厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させる
・換気を妨害する気流を排除する等、装置を有効に稼働させるため必要な措置を取る - 用後処理設備の要件
① 除じん装置(第9条); 排気装置からの排気の除じんは、粉じん粒径に応じ、ろ過・電気・マルチサイクロン・スクラバによる除じん方式があげられています。
② 排ガス処理 (第10条)
吸収・直接燃焼・吸着・酸化・還元方式で、排ガス中の特定化学物質毎に指定されています。
③ 排液処理 (第11条)
酸化還元・中和・活性汚泥・凝集沈でん方式で排液を処理し、方式は特定化学物質毎に指定されています。シアン化物や硫化物では、シアン化水素や硫化水素が発生しないように、酸性水と混合しない構造にします。
④ 残さい物処理 (第12条)
アルキル水銀化合物を含有する残さい物は、除毒して廃棄します。
⑤ ぼろ等の処理 (第12条の2)
汚染されたぼろ、紙くず等には、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めなければなりません。 - 漏えいの防止 (第4章)
① 腐食防止措置(第13条)
特定化学設備のうち特定第二類物質又は第三類物質が接触する部分は物質の種類、温度、濃度等を考慮して、腐食しにくい材料で造り内張りを施す等の措置が必要です。
② 第三類物質の接合部の漏えい防止措置 (第14条)
ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部は、ガスケツトを使用し接合面を密接させます
③ バルブ等の開閉方向の表示等 (第15条)
バルブ、コツク、操作するためのスイッチ、押しボタン等は、開閉方向の表示や色分け、形状の区分等(色分けのみによるものは不可)で、誤操作による第三類物質等の漏えいを防止します。
④バルブまたはコックの材質等 (第16条)
耐久性のある材料を用い、開放・取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備との間には、二重に設置します。
⑤ 送給原材料等の表示 (第17条)
見やすい位置に原材料などの送給の対象となる設備を表示して、誤操作による漏洩を予防します。
⑥ 計測装置の設置 (第18錠の2)
異常化学反応等により第三類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(管理特定化学設備)には、温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設置し、異常を早期に把握できるようにします。
⑦ 緊急しゃ断装置の設置等 (第19条の2)
管理特定化学設備には、第三類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしや断又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等、異常化学反応等に対処するための装置を設けます。バルブまたはコツクは、確実に作動する機能持ち、常に円滑に作動できるような状態に保持し、安全で正確に操作できるものとします。製品等を放出するための装置は、密閉式の構造で放出される特定化学物質を安全に処理できる構造とします。 - 予備動力源 (第19条の3)
管理特定化学設備の動力源には、直ちに使用できる予備動力源を備え、バルブ、コツク、スイツチ等は、施錠、色分け、形状の区分等を行います。
- 第一類物質の取扱いに係る設備 (第3条)
- 施設に関する要件
- 出入口 (第18条)
第三類物質等が漏洩したときに備え、避難階には地上の安全な場所に避難できる二以上の出入口を設け、その他の階は避難階又は地上に通じる二以上の直通階段・傾斜路(一つは屋外)を設けます - 警報設備等 (第19条)
第三類物質等を100リットル以上取り扱う作業場には、漏えいを速やかに知らせる警報設備を備えます。自動警報装置の設置が困難なときは、監視人を置き運転中は監視します。第三類物質等が漏えいした場合に除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければなりません。 - 床の構造 (特化則第21条)
第一類物質を取り扱う作業場、オーラミン等・管理第二類物質を製造・取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ります。 - 休憩室 (特化則第37条)
第一類・第二類物質を常時、製造・取り扱う作業に従事させるときは、作業場以外の場所に休憩室を設けます。物質が粉状である場合には、特定化学物質が休憩室に持ち込まれないような措置をとり、毎日そうじをします。 - 洗浄設備 (特化則第38条)
第一類又は第二類物質を製造・取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けます。
- 出入口 (第18条)